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北野先生の理論を”こっそり”広める

北野弘久先生にこころから感謝します!

どうも映画の著作権と所有権には、特有の香りがするもんだとの

さぎくまさんの指摘は、確かに当たっているかもね。


つまり所有権はなくても、実質支配できるのが著作権!


とすると、今回の損金算入は、きわめて当たり前か?



著作権法 第16条

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

「映画の全体的形成に創作的に寄与した者」とは具体的には、映画プロデューサー映画監督演出家撮影監督美術監督 等が該当する。

著作権法 第29条

  1. 映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

原則として「映画製作者」(映画の著作物の製作に発意と責任を有する者。2条1項10号)に帰属することにされている。

現在の映像作品の多くは、製作 費を出資するテレビ局などの製作会社と、作品の制作 を受注する制作会社とに分かれていて、制作会社・制作者には著作権が与えられず二次使用料を受け取れないことが制作側の経営や生活を苦しくしているとの批判がある(放送利権 も参照のこと)。

著作権法 第26条

  1. 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

頒布権(有償無償問わず、映画作品を販売、貸与、譲渡する権利)は、映画の著作物の著作権者にのみ認められた権利である。

  • よって、下記の行為は罰せられる。
    • 著作権者に無断で海外から映画作品(ビデオやDVDを含む)を輸入・頒布した場合。
    • 販売専用作品をレンタルする等、著作権者が定めた方法以外で頒布した場合。
著作権法 第54条
  1. 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。
  2. 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

映画の著作物の保護期間を、著作者の死亡時ではなく、映画の公表時から起算することとしたのは、映画が様々なスタッフによって製作される総合芸術であるため、自然人である著作者を過不足なく確定することが困難であるからである。

2003年の著作権法改正までは保護期間は50年とされていた。なお改正前に保護期間が切れたものについては改正後も改めて保護の対象とされることはない。この改正の端境期にある作品において保護期間が切れたかどうかに見解の相違が存在することについては、1953年問題 を参照のこと。

ええっ、君たち、



と言っても、



そうブログ読者、ファンもみなさん!



私は、休日の今日も仲間と勉強にいそしんでいるんだよ。



と、自慢して何になる?




でもだ。



自慢したくなるほど4時間もエンエンと議論したのだ。



ユ-アイ・ネット訴訟を検討し、



全国のNPOに集う諸君の収益課税の問題をほとんどあぶりだした。



どうしたら、家事援助・代行などの助け合い活動が課税されないで済むか?



本当の有償ボランテイアをどう生かすか?



聞いて欲しい!



見て欲しい!



われらの成果を。



詳しいお問い合わせは、



東京青税研究部まで・・・。



おっと、この4時間の勉強会のあと、



懇親会も4時間続いた。



本当に濃い内容だったぜ。

先日ここの事務局に電話して、



研究課題のもととなる運営細則について



教えを乞うた。



とても親切な事務局長さんで、



ありのままをしゃべってくれた。



NPO法人の名前をよくよく見たら、



流山ユー・アイネットは、



ユーとアイの助け合い。



あなたとわたしのふれあい活動を体現しているではないかっ!



いい名前ですね。



私が言うことはないけどね。



私の所属する



福祉サービス・どう見るネット ”では、



利用者のための良質の福祉サービスの点検作業を



ボランテイアでやっている。



ユー・アイネットさんは、さぞかし素晴らしい組織であろう。

流山ユー・アイネット というNPO法人



のやってる”ふれあい事業が”収益事業のひとつ、



請負業にあたるのか?



というのがこの秋、10月10日までの課題です。



助けあいふれあい活動と称していますね、この活動。



わずかばかりの謝礼と運営費の寄付が行なわれているのですが、



税務署はこれに課税をしてきました。



海外 では、ナンセンスと言われるでしょうな。



『え?? チャリティ活動のためにやるのですから、


利益を私のポケットに入れることはないのに、どうして税金が!?


NPO 法人の利益を全てチャリティ活動に使えないのですか?


せっかくお年寄りのためにと頑張っても、その一部が税金に消えてしまうのでは・・・。


日本の税当局は、民間人にチャリティ活動をやってもらいたいとは考えていないということでしょうか?』



そうですな。ブログ読者のみなさんは、



どう考えますか?

標高の高い高原を走る電車なのに

小海線とは、これいかに?070909_0814~01.JPG

始まりましたね。



シンポとデイベ-ト。



私の担当は、世界の役員報酬の実態とふるさと納税です。



ずいぶんとかけはなれているテ-マですが、根っこは一緒。



日本の税制は、世界から遅れにおくれ、



国税庁関係の官僚が牛耳っているという恐るべき事実。



この事実の一部は、この本 に譲ろう。



やはり納税者憲章をつくって遅れを取り戻すしかない。



さて、今回の担当者のすみれちゃんには敬意を表して



清泉寮アイスクリームをおごってあげよう。



清里の地ビ-ル”ロック”も飲ませてやるぞ。

京都の老舗に学ぶ



研究グループによると



信用と長生きの秘訣がこれなんだそうな。



税理士事務所として、



お客を裏切らないサービスを提供してきたかどうか?



当たり前のことを当たり前にやってきたかどうか?



ちと、反省。



当たり前のこととは?



北野税法学の域に達しないまでも、



うっかりミスは、



避けたいね。

何年かに一度の相続税の申告業務を頼まれる。



スタッフと一緒に、



資料調査や、現地調査をやって



かつ打合せを準備して、



二度三度と依頼人との接触をはかる。



そして、ゴ-ルイン。



大体、税務調査となることがわかっているので、



名義預金も調べ、



証書や権利証のありかも確認し、



対応を準備する。



この対応が、税法的に正しいと必ずしもは言えない対処を勧める。



仕事に慣れたのか、



年をとって安易な対応にしているのか、



ちょっと疑問を感じる今日この頃。



同業者のみなさん、どうでっしゃろ?

先週の週末の二日間、



北野先生と午後ずっとご一緒できました。



先生とともに学び、



先生とともに飲みかつ食い、



先生のススメで本を買い、



先生の体臭を身近に感じて、



先生の議論のシャワ-を浴びました。



これで当分ハイテンションが続くわけで、



信者にとっては至福の日々。



まだまだお若い北野先生、バンザイ!?

税務署から呼び出しを受けた当日、



わたしたちは



ちょっとドキッドキしながら面会しました。




担当官「不動産の場合は、登記時が贈与の日でして、・・・。」



『いや、農地転用の書類がありますんで、・・・。』と、私。



あれ、ああそうですか。



しばし退席。



図解贈与税の該当ページを見ながら、



「ああ、っかかりませんね」



「でも登記時にほかの地番からの合筆登記が、・・・」



『国土調査で、職権ですね』



「はあ、ああ。」




「わかりましたあ。」



で、ものの10分で終わりました。



横の連携がゼロというのが



よくわかる役所の実態です。



依頼人は、胸をなでおろし、



わたしもさわやかな風に吹かれながら、



請求書に筆を進めました。



なんじゃ、こりゃ。