S氏への質問ドイツAO197条①項但し書きは、一般の任意調査においてどのように運営されているか? 日本の政府の認識は、ドイツには納税者権利憲章はない(政府税制調査会資料・H21.11.30.P20)というものだが、これについてどう思うか?