請負人に賞与 | 北野先生の理論を”こっそり”広める

北野先生の理論を”こっそり”広める

北野弘久先生にこころから感謝します!

工務店の税務調査で



お決まりの雇用か、請負かが



問題になった。



その請負人は、確定申告もしていない。



工務店は、その請負人に賞与を支払っている。



日当制で雨の日は、出動を断っている。



道具は、本人持ち、



社会保険や労働保険の対象にはしていない。



この請負人が、雇用とみなされた。



みなさんはどう考えるだろうか?